経緯
朝のテレビ番組でみた内容の備忘録です
条件について
金額について
対象の支払った対価額の合計額が1万2千円を超えるときは、
その超える部分の金額(上限:8万8千円)について年間所得から控除する
※金額は税込みで計算
従来の医療費控除を同時
利用することはできない
健康診査などを行っていること
- 保険者(健康保険組合、市町村国保等)が実施する健康診査(人間ドック、各種健(検)診等)
- 市町村が健康増進事業として行う健康診査(生活保護受給者等を対象とする健康診査)
- 予防接種(定期接種又はインフルエンザワクチンの予防接種)
- 勤務先で実施する定期健康診断(事業主健診)
- 特定健康診査(いわゆるメタボ健診)又は特定保健指導
- 市町村が実施するがん検診
上記の中のいずれか1つを受けている事
結果通知表を提出しないといけない
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000143635.pdf
なお、家族4人いる場合は申告する人(父)がやっていればOK!!
2016/12/19時点での内容です。更新されるかもしれないので
行う場合は以下のページを確認してください
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000124853.html
残念な事
会社に確認した所、
「高額医療は対応しているけど
セルフメディケーション税は対応していない
2018年の確定申告を自分でしてください」
と言われた・・・・
うううう・・・・
レシートを集めて3000円GET
簡単だと思っていたが確定申告するなんて
くそwwww!!でも集める!!