githubの面白い記事や画像があっても「CC BY-NC-SA 4.0」の場合は 非商用じゃないブログなどは、広告がはっていない所しか使えない思っていた
[商用利用とは] ここでいう商用利用とは、個人、法人に関わらず利益を得る目的で、営利目的で、利用することを意味します。
具体例:
企業サイトでの利用
個人で制作した商品の売買を目的としたサイト・ブログでの利用(売買時期が不定期であっても該当します)
活動内容報告による集客やサービス提供・宣伝を目的としたブログやサイトでの利用
成果物の作成を目的とした利用
https://www.dynacw.co.jp/support/support_faq_detail.aspx?qid=490&fcid=224 より引用
自分はこの利益を得る目的というのがブログも該当すると思い込んでいた どうやらブログ程度ならOKらしい・・・知らなかった
上記のブログより
コンテンツの営利/非営利目的利用の区別については、シンポジウムの中で何度も話題に上り、登壇者の、ひいてはクリエーションの現場における高い興味を感じました。 クリエイティブ・コモンズのライセンスでも、営利/非営利の区別はライセンスの種を分ける一つのメルクマールになっていますが、例えば"アドのついているサイトでの利用"がいずれの目的の利用となるのかなど、営利/非営利の判断は容易ではありません。 福田氏は、営利/非営利の切り分けがもう少し固まれば、 CC等のライセンスも有用性が増すのでは、と言います。 伊藤氏は、ユーザーがどこで「気持ち悪い」と思うかが一番重要な基準であり、半数のユーザーは広告の有無にその判断のメルクマールを置いていると言います。ただ、ブログにグーグルのアドセンスが入っているだけで営利目的と判断されてしまうと、多くの重要なウェブサイトが営利目的となってしまいます。そのため、"営利が主目的"という場合以外は非営利目的とするべきである、と述べていました。CCでは、物の販売や広告が主な利用目的である場合は営利、サイト運営等のインフラのために広告をつける場合は非営利であると判断しており、 これによればYouTubeは非営利団体にあたります。 さらに、福田氏は、ユーザーやコンテンツ・ホルダーのいずれにも共通して営利と判断されるのは、動画を流している画面に直接的に広告を載せる方法(代表的なのは、テレビや雑誌)であると述べていました。 (C) Creative Commons Japan
悲しいことにこの記事の引用もとが削除されていて微妙なんだよな~
出版社の人に会うことがあってその時、非営利について確認した所、プログではいいが電子書籍にした場合はNGだそうです。 よくわからない世界だな〜